1954-05-24 第19回国会 参議院 厚生委員会 第44号
第九条の保健婦助産婦看護婦法の一部改正は、この法律では業務従事証というものを保健婦、助産婦、看護婦について出すことになつておりまするが、これは現在のところその必要は必ずしも絶対だという趣旨のものでもありませんので、これを廃止しようというものでございます。
第九条の保健婦助産婦看護婦法の一部改正は、この法律では業務従事証というものを保健婦、助産婦、看護婦について出すことになつておりまするが、これは現在のところその必要は必ずしも絶対だという趣旨のものでもありませんので、これを廃止しようというものでございます。
○井上なつゑ君 大変よくわかりましたのでございますが、この上ともに業務従事証につきまして、厚生省でも研究して下さることを要望いたします。
○井上なつゑ君 ちよつと私この際、医務局次長にお伺いしたいのでございますが、ほかでもございませんけれども、この保健婦助産婦看護婦法の今回の改正案が出るときに、都合によつたら保健婦助産婦看護婦の業務従事証の撤廃も法案の中に入れたいというような御意見を承つたことがございますのですけれども、今回それをどういうわけでこの中にお入れになりませんでしたか、ちよつと伺いたいのでございますが。
○井上なつゑ君 それではこの際医務局次長の御意見を伺つておきたいのでございますが、この業務従事証は運営の面でどういうふうにお考えになつて運営しておられるかということが伺いたい。